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夫の厚生年金を妻が受け取れるケース

基本的には20歳になると国民年金に加入することになり、その後60歳まで保険料を支払わなければいけません。
保険料を払えない事情があるときは免除なども受けられるので、未払いにならないよう注意しましょう。
夫がサラリーマンで妻が専業主婦だと、夫は厚生年金に加入して妻は国民年金のみに加入するケースが多くなります。
この夫婦が仲良く老後を迎えるとすると、互いの年金を夫婦で仲良く使って生活するのでしょう。
しかし熟年離婚などで生活が別になるとそれぞれの年金額は大きく変わります。
夫は厚生年金と国民年金の両方を受けられますが、妻は国民年金にしか入っていないのでかなり少なくなってしまいます。
現在の法律上の取り扱いは、専業主婦がサラリーマンの夫と離婚をしたときには専業主婦であった期間分の夫の厚生年金を分割できるようになっています。
自動的に分割される時期と話し合いで決めないといけない時期があるので注意が必要です。
財産分与をするときに年金分の話し合いもしておくと良いでしょう。

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